登記費用と資本金

合同会社の設立登記にかかる登録免許税は6万円です。

資本金は費用ではありませんが、絶対に用意しておくべきお金です。

資本金から設立費用を出せないのか?登記費用と資本金

資本金は、自分で「出資金払込証明書」を作成してしまえば、あとは設立費用として使うことができます。
出資金払込証明書」は、通帳のコピー(表紙と入金項目ページ)と「証明書」を作成して綴るだけですので、自分で簡単に作成できます。(作成の仕方は、専門書で多く説明されています。)

銀行で出資金の保管証明書を出してもらうと?

しかし、銀行に頼んで出資金の「保管証明書」を作成してもらう場合には、登記完了まで銀行に資本金を預けておく必要がありますので、設立費用を別途用意しておかなければなりません。

 

設立手続きを始める前に、手元にどのくらいの現金があって費用がどのくらい必要なのか、計算しておきましょう。

 

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